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- ニューヨーク州 ペット・レモン法について
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このアメリカのニューヨーク州の条例である「ペット・レモン法」は、
ペットに関しての取引においての購入者の権利を明確にし、トラブルを未然に防ぐために策定されています。
同時に、犬や猫などに対して人道的な待遇を確保するため、また、
国民の保護手段のためにも策定されているということです。
現在は、全米の17の州がこの「ペット・レモン法」を見習って条例を持っているそうです。
 
 
独立した「ペット・レモン法」として存在するという訳ではなく、
厳密に言えば「ニューヨーク州 一般事業条例 条文 35-D」として
制定されていますが、
「レモンを購入する際、
固い皮に包まれた外見から中身を判断することがむずかしい」ということで、
「ペット・レモン法」と呼ばれているそうです。
また、英語でいうレモン"lemon"には、果物の他にも、「欠陥品」という意も含まれるそうです。
 
 
内容は、業者に対して
「販売時に消費者の権利を明記したものを提示し、また契約時においては同様の内容の通知を書類にして
消費者に渡さなければならない。」
購入者の権利は、「病的な(不健康な)犬や猫の返金、獣医の費用の払い戻し、
あるいは動物の交換の権利を有する。」
また、その条件として
「14営業日以内に獣医師の証明書を得ること。消費者はまた、
このような証明書の費用の払い戻しを受ける権利を有する。」などについても明文化されており、
主にオーナー側(購入者)の権利を保護するために、同時に販売される動物側の人道的な扱いを保証することによって、
その動物の健康を保証するために、非常に
役立つものとなっています。
 
 
2.BOO*NY
「ペット・レモン法」の一部を説明なさっていますので、ご興味のある方はどうぞ。
「NYの犬事情」→「NY犬飼いQ&A」に「ペット・レモン法」の一部が掲載・解説してあります。