オールドスタイル・シャムのはなし−The Laws about Pets in Japan−  

 
 


 
 
 
 

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  The Laws about Pets in Japan   NEW!

New York State's Pet Lemon Law

 

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Japanese

  • 日本のペット事情と法整備について   NEW!

    ペット先進国の欧米では、ペットを始めとする動物の権利の保護のために、 オーナー(飼い主)やブリーダーさん(繁殖者)、ディーラー(販売者)共に義務と責任を課す明文化された法律があります。 日本でも、2003年12月に「動物の愛護及び管理に関する法律(動管法)」が改正され、徐々にはですが欧米のレベルに近づきつつあります。 しかしながら、依然として人間側から「愛護・管理」をするという立場においての法律であり、「動物の権利」としてはまだまだ不足があるようです。
     
      特にアメリカのニューヨーク州の条例である「ペット・レモン法」)は購入者の保護手段として制定され、 効果を挙げています。



 
  動物愛護法・ペット条例    ねこだすけ   NEW!


 
 
All Life In a Viable Environment (ALIVE)  NEW!
           


       
    • 1.ペット・ショップ・チェックをしよう

      悪質な業者を排除し、良質な業者を少しでも増やすことが、日本のペットや動物を取り巻く環境の 向上にも繋がります。県や市によって独自の条例を持っているところもあるので、 オーナー側が通告することにより、その状態の改善を図れることと思います。


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    • 2.動管法改正 −これからの課題     規準作りに意見を出そう

      以下に述べるペット・レモン法などを参考にして、 オーナー側からの声を形に出来れば良いですね。


     
  • ニューヨーク州 ペット・レモン法について
  •   NEW!
     
     
    • 1.ニューヨーク州 ペット・レモン法         条例全文
         New York State's Pet Lemon Law         (私的参考訳文)

      このアメリカのニューヨーク州の条例である「ペット・レモン法」は、 ペットに関しての取引においての購入者の権利を明確にし、トラブルを未然に防ぐために策定されています。 同時に、犬や猫などに対して人道的な待遇を確保するため、また、 国民の保護手段のためにも策定されているということです。 現在は、全米の17の州がこの「ペット・レモン法」を見習って条例を持っているそうです。
       
        独立した「ペット・レモン法」として存在するという訳ではなく、 厳密に言えば「ニューヨーク州 一般事業条例 条文 35-D」として 制定されていますが、 「レモンを購入する際、 固い皮に包まれた外見から中身を判断することがむずかしい」ということで、 「ペット・レモン法」と呼ばれているそうです。 また、英語でいうレモン"lemon"には、果物の他にも、「欠陥品」という意も含まれるそうです。
       
        内容は、業者に対して 「販売時に消費者の権利を明記したものを提示し、また契約時においては同様の内容の通知を書類にして 消費者に渡さなければならない。」 購入者の権利は、「病的な(不健康な)犬や猫の返金、獣医の費用の払い戻し、 あるいは動物の交換の権利を有する。」 また、その条件として 「14営業日以内に獣医師の証明書を得ること。消費者はまた、 このような証明書の費用の払い戻しを受ける権利を有する。」などについても明文化されており、 主にオーナー側(購入者)の権利を保護するために、同時に販売される動物側の人道的な扱いを保証することによって、 その動物の健康を保証するために、非常に 役立つものとなっています。


       
       
    • 2.BOO*NY

      「ペット・レモン法」の一部を説明なさっていますので、ご興味のある方はどうぞ。 「NYの犬事情」→「NY犬飼いQ&A」に「ペット・レモン法」の一部が掲載・解説してあります。


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