オールドスタイル・シャムのはなし−ペット・レモン法−  

 
 


個人訳のため、内容に責任を持つものではありません。
条文の内容を正確にご理解なさりたい方は、どうぞ原文をお読みください。      
条例原文
 
 

"ペット・レモン法"

ニューヨーク州 "ペット・レモン法"
ニューヨーク州 一般事業条例 条文 35-D
犬ならびに猫の販売において


条項:

第751条   立法精神
第752条   定義
第752条-a 定義*
第753条   動物の販売
第753条-a 獣医による診察*
第753条-b 購入者への情報提示*
第753条-c 動物の血統登録*
第753条-d その他の法律との(法律上の)解釈*
第753条-e 地域法についての(予防的)優先権*
第754条   事前通告
第755条   罰則と強制執行

注意:* については2001年2月12日より有効

第751条  立法精神

第751条  立法精神。 ペット・ディーラーによる犬もしくは猫の販売についての、州による監督管理及び監視は、 公共の利益の範囲内にあり、ならびに一般市民の保護及び防衛の目的、 且つかかる取引の過程において当該の犬もしくは猫の 良好な健康状態を保証をすることによって、 あるいは消費者にその他の代替案を提供することによって、 当該の動物についての人道的な待遇の保証をするという目的により、 ここに決定し宣言される。

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第752条  定義   この条文中においての用途として

第752条 定義。 この条文中での用途として:
1. 「動物」 とは、一般名詞でいうところの、犬もしくは猫を指す。
2. 「消費者」とは、ペット・ディーラーから動物の購買を行う任意の個人を指す。 ペット・ディーラーは消費者とは見做されないものとする。
3. 「ペット・ディーラー」とは、通常の商取引の契約の過程において、 一般市民に営利目的で、 年間9匹以上の動物の販売を行う任意の人・商店・組合(協同経営)・ 企業(会社・法人)もしくはその他の組織を指す。 かかる定義は、動物を直接消費者に販売する動物のブリーダーを含むものとする。 但し、望まれていない動物の世話に献身し、 里親縁組の費用が有料無料に関わらずかかる動物の里親縁組を利用可能にしている 正規の法人組織の人道団体は、これに含まないものとする。
4. 「コミッショナー(長官・検査官)」とは、農業市場行政機関の 長官・検査官を指すものとする。
5. 「人(人間)」とは、任意の個人・組合(協同経営)・企業(会社・法人) ・組織・地方自治体もしくはその他の法人組織を指す。
6. 「非選択性の外科的手段」とは、動物の健康を維持もしくは回復させるため、 動物を痛みもしくは不快感の体験から予防・阻止・回避させるため、 あるいは 動物の歩行・走行・跳躍などの能力ならびに(健康であれば)正常な方法で行えるその他の機能を妨害するであろう 健康状態を是正するため、に必要な外科的手段を指す。
7. 「臨床上の疾患」とは、(獣医による)観察・診察、あるいは(一般的な)動物実験もしくは その動物に関した診療記録の再調査をした上での結果に基づいた、 獣医の目にも明らかな 疾患を指す。

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第752条-a  定義

第752条-a 定義。 この条例の第753条-a、 第753条-b、第753条-c、第753条-d ならびに第753条-e の目的上、「ペット・ディーラー」とは、一般市民に営利目的で、 年間9匹以上の動物の販売契約を行う任意の人・商店・企業もしくはその他の組織 を指す。かかる定義は、動物を販売するブリーダーを含むものとする;(但し) そのブリーダーの居住している家屋で産まれ且つ飼育される動物を、 年間25匹以下の(範囲で)消費者に直接販売をしている ブリーダーであるという条件で、(そのブリーダーは) 当該の動物の販売の結果としてのペット・ディーラーとは見做されないものとする。 かかる定義は、さらにまた、望まれていない動物の世話に献身し、 里親縁組の費用が有料無料に関わらずかかる動物の里親縁組を利用可能にしている 正規の法人組織の人道団体を、これに含まないものとする。

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第753条  動物の販売

第753条  動物の販売
1. この条例の対象となる動物の販売の実施から14営業日以内か、 あるいはこの条例の第754条によって要求されている書面による事前通告を受け取ったかの 、いずれか(より)最近に発生した方に、消費者の選んだ州の認可を受けた獣医が、 当該の動物が病気・その動物の健康維持に悪影響を及ぼす先天的な異常及び奇形、あるいは 現在接触感染病の症状もしくは伝染性の病気に冒されている ために購入に不適当であると認定した場合、ペット・ディーラーは、 以下に述べる選択肢よりひとつを選択する権利を消費者に提供するものとする。:
(a) その動物を返却し、消費税を含んだ購入代金の返金を受け取り、 ならびにこの条項に従って、その動物が購買には不適当であったとする獣医師証明書の発行に 直接関連している獣医の費用(獣医への支払い分)に相応する費用を受け取る権利。:
(b) その動物を返却し、消費者の選択で同価値の代わりの動物(への交換)を受け取り、 ならびにこの条項に従って、その動物が購買には不適当であったとする獣医師証明書の発行に 直接関連している獣医の費用(獣医への支払い分)に相応する費用を受け取る権利。:
(c) その動物を保有し続け、治療もしくは治療を試みる目的で消費者が選んだ 正規免許を所持している獣医から受けた 獣医学的なサービスの費用の弁済をペット・ディーラーから受け取る権利。 その動物の治療もしくは治療の試みのために提供された費用弁済サービスの相応な価値は、 その動物の購入価格を上回らないものとする。 かかるサービスの価値は、 免許を持ったその他の獣医によりそれに近い獣医学的な処置として提供された 同様のサービスの価値と比較した場合でも、 妥当性のあるものである。 かかる弁済についての 獣医の初診の診察費用と診断を行うにあたって生じた費用は、この条項に従って、 その動物が購買に不適当であるという獣医師証明書の発行には直接に関係しないので 、含まないものとする。:
規則上の検査官は、その動物が購買に不適当であるという証明書の記入用紙を、 そして(その証明書の)内容の記載を、規定するものとする。 その証明書とは、この章の条項の対象となっている動物の診察の結果として、 検査を行った獣医から消費者に提供されるべき証明書のことである。 かかる記入用紙は、それに限定されているものではないが、 その動物の種類、オーナー、日付とその動物の診断、 もしいくらかでもあるとすれば望ましい処置、ならびに見積もりもしくは当該の処置 についての実際の費用、を特定する情報を含むものとする。 同時に、かかる記入用紙は、 この条例の第743条の条項の中で定められた事前通告もまた含むものとする。
規則上の検査官は、その動物の販売において、 ペット・ディーラーから消費者へ書面にて提供されるべき 通知を規定するものとする。 かかる通知は、それに限定されているものではないが、 その動物の品種を含んだ詳細、販売(購入)した日付、購入者の氏名・住所ならびに電話番号、 さらに売買価格、を含むものとする。 ペット・ディーラーは、それが含まれている場合、 その書類に署名をすることにより、かかる通知を認証するものとする。
2. この条項のひとつ(一項目)の一部分によって要求される、 返金ならびに/もしくは弁済は、それをここに要求する 署名された獣医師証明書を受け取った後に、 ペット・ディーラーによって10営業日以内に(より遅れることなく) 実施されるべきものとする。 かかる証明書は、消費者によるその受け取りから後、 3営業日以内に(より遅れることなく)ぺット・ディーラーへ提示されるものとする。
3. 獣医による腸内の寄生虫の発見は、その動物が かかる状態のために臨床的に疾患である場合を除いては、 その動物が販売に不適当だと宣言する根拠にはならないものとする。 動物は、負った障害を原因としてもしくは感染した病気を原因として、 その結果消費者に生じたその入手そのものについて、 販売に不適当であると見做すことはできない。
4. ペット・ディーラーが、この条項に準じた消費者からの 返金、交換もしくは弁済の要求に対して異議を唱えることを望む場合は、 当該ディーラーは、当該ディーラーにより指定された免許を所持している獣医による その動物の診察を実現する(診察票を提出する)ことを消費者へ要求する権利、 を持つものとする。 かかる診察の結果、 この条項の第4番目の一部分に選択肢のひとつとしてと定められた、 その動物に対してのかかる診察(診察票の受け取り)の後10営業日以内に、 その消費者とそのディーラーが合意に到達することが不可能な場合、 消費者は、当該の損失を回収するためもしくは当該の返金を得るため、 交換のためならびに/もしくは弁済のため、管轄裁判所に訴訟手続きを開始しても差し支えない。
5. この条項の中のどの項目も多少なりとも、 消費者にとってその他の方法で利用可能な、 その他のいかなる法律の権利もしくは救済の制限をするものではない。

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第753条-a  獣医による診察

第753条-a  獣医による診察。 1. 受け取りの5営業日以内に、 いかなる犬でもその販売の事前に行った場合を除いては、 その動物がその診察の時点で、その動物の健康に悪影響を及ぼす 見た目に明らかないかなる医学的な状態にあるかを判断するため、 ペット・ディーラーは、 正規免許を所持した獣医のもとで、診察とその品種と年齢に応じて適切な検査を 実施するものとする。 18ヶ月齢もしくはそれ以上の動物に対しては、かかる診察は、 その動物の健康に悪影響を及ぼすいかなる先天的な異常及び奇形の状態にあるかの診察を含むものとする。 接触伝染性の疾患を患っている任意の動物は、 健康な動物からは分離したケージに入れられ且つ 治療されるものとする。
2. 全ての動物は、州もしくは地域法の要請どおりに予防接種を受けるものとする。 その品種に適切な獣医の介護は、必要なときに必要以上に遅れることなく提供されるものとする。 おのおのの動物は、ペット・ディーラーもしくは ペット・ディーラーの監督下で働いている人間により、毎日観察されるものとする。
3. どんなペット・ディーラーも故意に、 最初に書面にてかかる健康状態を消費者に通知することなく、 その動物の健康に悪影響を及ぼす先天的な異常及び奇形の状態を持っている 18ヶ月齢もしくはそれ以上の、いかなる動物の販売をしてはならないものとする。

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第753条-b 購入者への情報提示

第753条-b 購入者への情報提示。 おのおののペット・ディーラーは、 以下の情報を含む農業市場行政機関の長官(検査官)によって規定され 規格化された記入用紙の記載済みの説明書を、 販売の時点において、動物の購入者に引き渡すものとする。:
1. 猫に対して:
(a) そのブリーダーの氏名ならびに住所、既知であれもしくは未知であれ、 その猫の出生情報(発生源)。 もし、米国の農務省の免許を所持するディーラーから、 その猫を入手したのであるなら、その人間の氏名、住所ならびに連邦政府の 認識番号。;
(b) その猫の誕生した日時、ただしその猫の発生源が未知であるという理由がある場合は、 そのペット・ディーラーがその猫を入手した日時ならびに その猫を入手した場所。;
(c) 販売の時点においてもしあれば、 そのペットディーラーが保有している期間にその猫に対して行われた ワクチン接種と寄生虫駆除の投薬の処置を受けた記録、 投薬を受けた日時ならびにそのワクチンの種類もしくは 寄生虫駆除の投薬の処置の種類も含まれる。;
(d) その猫の販売の時点において、 任意の既知の疾患、病気もしくはその猫の健康に悪影響を及ぼす先天的な奇形及び 異常の状態の記録。;
(e) ペット・ディーラーがその猫を保有している期間に(その猫に)受けた、 任意の獣医の治療もしくは薬物治療の記録、ならびに以下に述べるもののどちらか。;
(i) 販売の時点において ペット・ディーラーによって署名された、 以下に述べる全てを表示している説明書。;
(1) その猫は、既知の疾患や病気は持っていない。;
(2) その猫は、その販売の時点において、 その猫の健康に悪影響を及ぼす既知の先天的な異常及び奇形もしくは 遺伝的な状態は持っていない。;あるいは、
(ii) その猫の販売の時点において、 その猫の販売の許可を与え、必要な治療を推奨している、 免許を所持している獣医によって署名された説明書に加えて、 その猫の健康に悪影響を及ぼす 任意の既知の先天的な異常及び奇形もしくは遺伝的な状態、 疾患もしくは病気ついての記録。 もしあれば、 ならびにその状態・疾患・病気が入院もしくは非選択性の外科的手段を必要と しないものであるということを証明し、且つ将来にわたっても、 その状態・疾患・病気が入院もしくは非選択性の外科的手段を必要と することは起こり得ないということを証明する説明書。 獣医の説明書は、腸内のもしくは外部にある寄生虫に対しては、 現在その猫の臨床上の疾患を引き起こしているもしくは (現在)その猫の臨床上の疾患に近い状態を引き起こしている場合を除いては、要求されない。 その説明書は、獣医によるその猫の診察の後から14営業日間に渡って有効なものとする。
2. 犬に対して:
(a) そのブリーダーの氏名と住所、既知であれもしくは未知であれ、 その犬の出生情報(発生源)。 もし、米国農業省の免許を所持するディーラーから、 その犬を入手したのであるなら、その人間の氏名、住所ならびに連邦政府の 認識番号。;
(b) その犬の誕生した日時、ならびに そのペット・ディーラーがその犬を入手した日時。 もしその犬が、純血種として登録されたもしくは純血種として登録可能な犬であるとして、 広告もしくは販売されていない場合、販売者によって知られていなければ、 誕生の日付はおおよそのものになることがある。;
(c) その品種・性別・色そして識別は、その販売する時点において明らかにする。 もしその犬が米国農務省の許可を受けた発生源(から来た犬)であれば、 その動物に対しては、個々の識別札(鑑札)をつけ、刺青をしもしくは首輪の番号を施す。 もしその品種が未知もしくは混血であるのなら、その記録はそのように 表示するものとする。もしその犬が登録をする能力があるものとして 販売されているのであれば、父犬ならびに母犬の名前と登録番号、且つ一胎子の番号を、 もし既知であれば(提示する)。;
(d) 販売の時点においてもしあれば、 そのペットディーラーが保有している期間にその犬に対して行われたワクチン接種と 寄生虫駆除の投薬の処置を受けた記録、 投薬を受けた日時ならびにそのワクチンの種類 もしくは寄生虫駆除の投薬の処置の種類も含まれる。;
(e) ペット・ディーラーがその犬を保有している期間に(その犬に)受けた、 任意の獣医の治療もしくは薬物治療の記録、ならびに以下に述べるもののどちらか。;
(i) 販売の時点においてペット・ディーラーによって署名された、 以下に述べる全てを表示している説明書。;
(1) その犬は、既知の疾患や病気は持っていない。;
(2) その犬は、その販売の時点において、 その犬の健康に悪影響を及ぼす既知の先天的な異常及び奇形 もしくは遺伝的な状態は持っていない。;あるいは、
(ii) その犬の販売の時点において、その犬の販売の許可を与え、 必要な治療を推奨している、免許を所持している獣医によって署名された説明書に加えて、 その犬の健康に悪影響を及ぼす任意の既知の先天的な異常及び奇形もしくは遺伝的な状態、 疾患もしくは病気ついての記録。 もしあれば、ならびにその状態・疾患・病気が入院もしくは非選択性の外科的手段を必要と しないものであるということを証明し、且つ将来にわたっても、 その状態・疾患・病気が入院もしくは非選択性の外科的手段を必要とすることは 起こり得ないということを証明する説明書。 獣医の説明書は、腸内のもしくは外部にある寄生虫に対しては、 現在その犬の臨床上の疾患を引き起こしているもしくは (現在)その犬の臨床上の疾患に近い状態を引き起こしている場合を除いては、 要求されない。その説明書は、獣医によるその犬の診察の後から14営業日間に渡って 有効なものとする。
3. この条項の1もしくは2の一部分に準じた情報公開は、 その説明書の正確性を証明するペット・ディーラーとその説明書の受け取りを承認(同意)する購入者によって、 署名されるものとする。 販売する時点において、おのおののペットディーラーは、 犬や猫の去勢/避妊手術の重要性の情報と共に(この説明書を)購入者へ提供するものとする。
4.おのおののペット・ディーラーは、百通りの言い方で (どのような文言でもよいので)以下の言葉を含む情報を、(購入見込み者が) 販売対象の犬や猫のケージに接近したら(分かるように)目立つ形で掲示するものとする。 「これらの犬や猫の出生情報(発生源)、ならびにこれらの犬や猫が受けた獣医の治療の情報については、 購入が見込まれる方は見本用として利用可能です。」

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第753条-c 動物の血統登録

第753条-c 動物の血統登録。
1. 動物の血統登録に関する表示。 動物が、動物血統登録機関に登録されるかもしくは登録が可能であると提示し、 約束し、あるいは表示しているいかなるペット・ディーラーも、 その動物の販売の後120日以内にかかる登録のために必要なしかるべき書類を、 購入者に提供するものとする。 もし購入者が、 書面にてもしくは当該の期日の事前に、 彼もしくは彼女がしかるべき登録用の書類を受け取っていないとそのペット・ディーラーに通告すれば、 そのペット・ディーラーは120日に加えて、 そのしかるべき書類を準備するためのさらなる60日(の猶予期間)を持つものとする。
2. もしペット・ディーラーが、この条項の一項目の一部分に要求されているような 書類を提供することを怠った場合、そのペット・ディーラーが(今後)登録用の書類の提供を 要求されないものとする事象の範囲内で、 その購入者はそのペット・ディーラーに書類で通告した上で、 その動物を保有し続け且つ購入価格の75%の部分的な返金を受け取ることができる。 この条項のひとつの4番目の一部に規定された所定の期間内であろうとなかろうと、 購入者によるしかるべき登録用書類の受理(がなされた場合)は、 この一部分に準じた部分的な返金の権利放棄をする権益であると 見做されるものとする。
3.登録の、通告−情報開示の説明書。(a) 血統登記簿に登録をしたもしくは登録が可能である動物を販売する ペット・ディーラーは、その動物に接近すれば、 「血統登録とは、その動物の家系(身元)ならびに識別の情報を保持する特定の登記簿であることを 意味する。」 と提示した情報を目に見える形で掲示するものとする。
(b) ペット・ディーラーにより販売されたおのおのの動物は、 その動物は動物血統登録機関に登録されているもしくは登録が可能である という表示と共に販売される。 その他のいかなる説明書とも分離された一枚の書面による、 以下の(ような)充分で完全な情報開示は、ペット・ディーラーより実施されるものとする。 (その書面用紙の)実質的な以下の(内容は):「動物の血統登録の情報開示:動物の種類: あなたが購入している(購入しようとしている)動物は、 「(当該動物の)登録名の記入」と共に登録された/登録可能な@ものである。 登録とは、「(当該動物の)登録名の記入」が、家系(身元)とこの動物の識別に関しての情報を 保持するということを意味する。 ペット・ディーラーにより登録可能であるとして表示された動物を購入しようとしている人間は、 かかる登録を発効するために必要な書類に対する 権利を購入から120日間(以内)与えられる。 かかる書類の提供の不履行は、その購入者に法の下での救済のための 権利を与える。 しかしながら、もし購入者が、彼または彼女はかかる書類を受け取っていないと いうことをその120日の期間内にそのペット・ディーラーに通告した場合、 そのペット・ディーラーは、その書類を提供するという範囲内で、その120日の期間の 最終日から追加で60日(の猶予期間)を持つものとする。 (以上について)同意欄:日付:購入者の署名。」
(c) 情報開示は、その動物の購入者により、 その説明書の印刷物の同意の受理(の欄)へ氏名と日付の署名がなされるものとする。 そのペット・ディーラーは、その署名がなされた情報開示の印刷物を保持するものとする。

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第753条-d その他の法律との(法律上の)解釈

第753条-d その他の法律との(法律上の)解釈。 この条例のいかなる部分も、 動物虐待防止のための代理人もしくは(動物虐待防止のための)地域社会の役人に、 あるいは条例第26条や第26条のAの農業市場条例もしくは 動物への人道的な取り扱いや残虐行為に関したその他の法律の執行機関である警官に、 制限を与えるもしくは規制をするために解釈されないものとする。

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第753条-e 地域法について(予防的)優先権

第753条-e 地域法についての(予防的)優先権。この条例の条項は、 人口100万人以上の都市を含む全ての地方自治体に適用されるものとする。 且つ、いかなる地域法・規則・規定もしくは法令規制もしくはこの条例に 定義されているペット・ディーラーの免許にも優先するものとする。 この条項のいかなる部分も、 任意の地域法・規則・規定もしくは 環境衛生、安全もしくは消費者の権利を管理している事業に一般適用されている法令規制の 執行機関であるいかなる地方自治体にも、 制限を与えるもしくは規制をするために解釈されないものとする。

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第754条 事前通告

第754条 事前通告。 消費者に動物を販売するおのおののペット・ディーラーは、 消費者の目に明らかに見える形で事前通告を掲示するものとする。 且つ、 販売をする時点において、印刷されたもしくはタイプされた この条例の4番目の権利の下に規定され提供されている書面による事前通告を、 消費者に提供するものとする。 当該の事前通告は、検査官により規定されたものとする。 しかし、かかる書面による事前通告には、 10ポイントのボールド文字で書かれた書面に記載された契約書や 動物の経歴(病歴)の証明書もしくは別個の書類が含まれていても差し支えない。 いかなるペット・ディーラーも、 契約書もしくはその他の方法により、 この条例の下に提供されている権利を規制もしくは縮小しないものとする。

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第755条 罰則と強制執行

第755条 罰則と強制執行。 1. 提供されているその他の救済手段に加えて、 この条例の違反行為があればいついかなるときでも、 管轄区域の裁判所もしくは司法官への申請は、 禁止命令を公布するための特別な訴訟手続きにより、ならびにかかる違反の継続を禁じ且つ抑止する上で、 被告人への事前通告から5日以降(5日未満になることなく)に、 ニューヨーク州の市民の名において検事総長により実施することができる。;なお、裁判所や 司法官が、事実上その被告人がこの法律に違反したと充分に思われる場合、 事実上それによって傷つきもしくは被害を被ったいかなる人間の立証を要求せずに、 それ以上のいかなる違反の継続を禁じ且つ抑止する禁止命令は、 かかる裁判所や司法官により公布することが出来る。 いかなる当該の手続きでも、 市民訴訟手続法と規則そして直接賠償の条項第8303条の段落6の(a)の一部分に提供されているように、 裁判所は検事総長に対して大目に見ることが出来る。 この法律の違反が引き起こされた場合はいついかなるときでも、 裁判所は裁決を下すものとし、 $50以上$3000未満の民事刑罰の義務を与えることができる。 任意の当該の 提議された申請と関連して、検事総長は、 証拠となるものを取得するためならびに当該の事実の判定を実施するため、 且つ市民訴訟法と規則に基づいて召喚状を発するため、 権限を与えられる。
1-a. この条例の 第753条-a、第753条-b、第753条-c の条項の いかなる規定に違反をした任意の人間もまた、 農業産市場条例の第403条と第404条の条項に基づいて、ペット・ディーラーの免許の更新の 拒否・差し止め・撤回もしくは拒絶を する対象になることが出来る。
2. この条例の条項は、 地方自治体の消費者課の責任管理者、あるいは街の弁護士、あるいは市の顧問弁護士によって、 並行して強制されることができる。 且つ、その条件の下で当該の地方自治体もしくは地方政府に 集まった全ての金銭は留保されるものとする。

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